|
以前に投稿しました早川です。お世話に成ります、本日は警察の対応が、正に奈良県行政を守らんが為、刑事の不祥事は、何かが絡んでいるのか、皆さんへ問うべく再び投稿します。
刑事告発は二度めです。最初は、器物損壊で告発致しましたが、刑事のあやふやな対応で不問にされた。 二度めは、奈良県発行の書面(振動調査報告書)の虚偽掲載行使での 公文書偽造行使で告発しました。 検察送致の為、何度か調書の書き換えで呼ばれ、初めに、私と、県会議員、奈良市民オンブズマン代表立会いでの、事情徴収であり、止む無く検察送致をしましたが、不起訴処分が、内定済みでのことで、あつさり不起訴処分を下された者です。理由は、検事は其の書面を見比べる為、県から本書を取り寄せ、見比べたが、偽造の証拠は見当たらないと言う返答であつた。納得出来ない為、警察へ提供した以上の証拠を、検察審査会へ提供した処が、時間稼ぎの果て不起訴相当の処分を決めたのである。 此れが全体像での刑事告発の内容ですが、最後にどの様な刑事の言い訳を被害者へ弁解の報告をしたかに触れると。
まず、振動調査報告書は測量会社が、業者の依頼で作成されたものですが、奈良県河川課と業者の不正が招いた事でのカラクリがあり、当然其の書面を作成した業者は矛盾を承知の上で作成したのである。 それは、この書面には添付写真があり、そのカラクリとして、平成11年10月28日の光景を平成11年6月11日に置き換えた期日を表示した者です。つまり写真には99,6,11と表示している事で紛れも無く、虚偽でのテクニツクを講じた者である。刑事は其の写真の現像した店に出向き、ネガの袋の期日を信用した者です。事前に店へ建設業者が刑事が来たらそのよに対応してほしいと言つた思う、飽く迄被害は平成11年10月28日の光景写真でありますので、99,6,11は有り得ない、何故か、堤防上に大型建設重機が、映し出されて居ります。完璧な証拠です。 この堤防は、被害前一週間で完成させた事と被害の前日に完成したもの、5メートル道路越しでの作業であり、被害者は目視した事が有力な証拠である。 以上。
平成22年3月12日 奈良県北葛城郡広陵町馬見北3−7−18 早川公朗(71歳)電話番号0745−55−5312ファツクス共。
|